公益財団法人 防長倶楽部は、内閣府より寄付金の税額控象法人としての認定を受けました。
これにより、皆様からの当財団へのご寄付は特定公益増進法人に対する寄付金として
税法上の優遇措置の対象(所得税、法人税、相続税、および一部地域の住民税の控除対象)
となり、確定申告を行うことで税金が還付されます。
法人
個人が支払った寄付金の控除
所得税… 控除の方法は2つあり、いずれかを選択できます。
(寄付金-2000円)が控除の計算のベースになります。
① 税額控除
対象となる寄付金:
毎年1月1日から12月31日の間に、公益財団法人防長倶楽部にご寄付いただいた寄付金
◆ 控除額:
(寄付金額の合計額 ※1 - 2,000円)× 40%
= 税額控除の額 ※2
※1 所得金額の40%相当額が限度
※2 所得税額の25%が限度
・税額から直接控除されますので、所得税の適用税率に関わらず、40%の税額控除を 受けられます。
(例1)
10万円寄付して下さった方は、
(100,000 円 - 2,000円)× 40% = 39,200円
が還付されます。
(100,000 円 - 2,000円)× 40% = 39,200円
が還付されます。
② 所得控除
対象となる寄付金:
毎年1月1日から12月31日の間に、公益財団法人防長倶楽部にご寄付いただいた寄付金
◆ 控除額:
(寄付金額の合計額 ※1 )- 2,000円
= 所得控除の額
※1 所得金額の40%相当額が限度
・確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。
・所得税率は年間の所得金額によって異なります。
(例2)
所得税率25%の場合、10万円寄附してくださった方は、
(100,000円-2,000円)×25%=24,500円
が還付されます。
(100,000円-2,000円)×25%=24,500円
が還付されます。
ご寄付までの流れ
宛先
郵送で送る場合
下記の住所に、
印刷した寄付申込書を送付ください。
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル4F
メールで送る場合
下記のメールアドレス宛に、
寄付申込書(PDF)を添付して送付ください。